自動車保険の任意保険と強制保険の違い
"自動車保険には2種類の保険があります。
自動車等を運転又は使用する者が必ず加入しなければいけない保険を「自賠責保険」、又は「強制保険」と呼びます。
また自己の判断で加入する自動車保険を「任意保険」と呼びます。
2つの自動車保険の大きな違いは、必ず保険に加入する事を義務付けている事と自己の判断で加入する事が出来る点です。
また自動車保険の補償内容も異なり、補償の金額も大きく異なります。
強制保険の支払い限度額は、被害者一人に付き事故により死亡した場合には最高3000千万円程度であり、任意保険の場合の支払い限度額を無制限額とする事が出来ます。
自賠責保険に加入しているのであれば任意保険には加入しなくても良いのではないかと考えがちです。
しかし、万が一自己の運転する自動車等で事故を起こしてしまい相手を死亡させてしまった場合、相手側から1億円の損害賠償を請求されてしまった場合にあなたはどうしますか?
強制保険から3000千万円は支払われますが残りの7000千万円は一体どうしたら良いでしょうか。
その様な場合には、強制保険で賄い切れない分を任意保険で賄う必要があるのです。
自動車保険は言わば万が一の保証であり、自動車保険なくして運転は出来ないと言う程自動車等を運転する者にとって必要な保険となっているのです。"